燃えがら | 焼却残灰、石炭火力発電所から発生する石炭がらなど |
汚泥 | 工場廃水処理や物の製造工程などから排出される泥状のもの |
廃油 | 潤滑油、洗浄用油などの不要になったもの |
廃酸 | 酸性の廃液 |
廃アルカリ | アルカリ性の廃液 |
廃プラスチック類 | 合成樹脂くず、合成繊維くず、合成ゴムくず等合成高分子系化合物 |
紙くず | 建設業、紙製造業、製本業などの特定の業種から排出されるもの |
木くず | 建設業、木材製造業などの特定の業種から排出されるもの |
繊維くず | 建設業、繊維工業などの特定の業種から排出されるもの |
動植物性残さ | 食品製造業などの特定の業種から排出されるもの |
動物系固形不要物 | と畜で発生した牛・豚等の不要物 |
ゴムくず | 天然ゴムくず |
金属くず | 鉄鋼・非金属の切削くず、古鉄 |
ガラス コンクリートくず 陶磁器くず |
空びん、レンガくず、石膏くず、石膏ボード、製造工程で発生したコンクリートくず |
鉱さい | 製鉄所の炉の残さいなど |
がれき類 | 建物の解体に伴って生じたコンクリート破片など |
家畜のふん尿 | 畜産農業から排出されるもの |
家畜の死体 | 畜産農業から排出されるもの |
ばいじん | 工場や焼却施設の排ガスから集められたばいじん |
その他 | 上記のものを処分するために処理したもので、以上の産業廃棄物に該当しないもの |
度重なる法律の改正に伴い罰則の強化が行われてます。マニフェストの記載に関しても罰則があります。経営者のみならず実務担当者の行為によっては刑事処分(罰則)が科せられる場合があります。ここでは主な罰則をご紹介します。
1、5年以下の懲役若しくは1,000万円以下(法人は3億円以下)の罰金又はこの併科
1.無許可営業
2.不正手段による営業許可取得
3.無許可事業範囲変更
4.不正手段事業範囲変更許可取得
5.事業停止命令違反措置命令違反
6.委託基準違反
7.名義貸しの禁止違反
8.処理施設無許可設置
9.不正手段処理施設設置許可取得
10.処理施設無許可変更
11.不正手段処理施設変更許可取得
12.無確認輸出(未遂違反を含む)
13.受託禁止違反
14.不法投棄(未遂違反を含む)
15.不法焼却(未遂違反を含む)
16.指定有害廃棄物の処理禁止違反
2、3年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金又はこの併科
1.委託基準違反(政令で定める委託基準の違反)再委託禁止違反
2.処理施設改善命令・使用停止命令違反改善命令違反
3.処理施設無許可譲受け・無許可借受け
4.無許可輸入
5.輸入許可条件違反
6.不法投棄・不法焼却目的の収集、運搬
3、次のいずれかに該当する者は、2年以下の懲役又は200万円以下の罰金に処し又はこの併科
1.廃棄物無確認輸出目的の準備行為
4、次のいずれかに該当する者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金
1.秘密保持義務違反
2.変更命令・措置命令違反
5、次のいずれかに該当する者は、6ヶ月以下の懲役又は50万円以下の罰金
1.欠格要件該当届出義務違反・事業場外保管の届出義務違反
2.処理施設使用前検査受検義務違反
3.管理票交付義務違反・記載義務違反・虚偽記載(排出事業者)
4.管理票交付義務違反・記載義務違反・虚偽記載(運搬・処分業者)
5.電子管理票虚偽登録
6.電子管理票報告義務違反・虚偽報告
7.管理票に係る勧告の措置命令違反
8.処理困難通知義務違反・虚偽報告
9.処理困難通知保存義務違反
10.土地形質の変更届出義務違反
11.応急措置義務違反
6、次のいずれかに該当する者は、30万円以下の罰金
1.帳簿備付け義務違反・記載義務違反・虚偽記載・保存義務違反
2.廃棄物処理業廃止・変更届出義務違反、処理施設変更届出義務違反、
最終処分場埋立終了届出義務違反、処理施設相続届出義務違反
3.処理施設定期検査拒否・妨害・忌避
4.維持管理事項記録・備付け義務違反、虚偽記載
5.産業廃棄物処理責任者設置義務違反、特別管理産業廃棄物管理責任者設置義務違反
6.報告拒否、虚偽報告
7.立入検査拒否・妨害・忌避
8.技術管理者設置義務違反
7、次のいずれかに該当する者は、20万円以下の罰金
1.事業者保管届出義務違反、土地形質変更の届出義務違反
2.多量排出事業者の提出義務違反
3.多量排出事業者の報告の義務違反
目 的 | 1. 廃棄物の排出抑制 2. 廃棄物の適正な処理(運搬、処分、再生等) 3. 生活環境の清潔保持により、生活環境の保全と公衆衛生の向上を図ること |
廃棄物の定義 | 汚物又は不要物であって固形状又は液状のもの(放射性物質等を除く) |
■一般廃棄物
定 義 | 産業廃棄物以外の廃棄物 ●特別管理一般廃棄物 爆発性、毒性、感染性等人の健康又は生活環境に被害を生ずるおそれのある一般廃棄物 |
処理責任等 | 市町村が作成した一般廃棄物処理計画に従って、生活環境の保全上の生じないうちに行う |
処理業(収集運搬業又は処分業) | ・市町村長の許可制 ・施設及び申請者の能力が基準に適合し、申請内容が一般廃棄物処理計画に適合する場合に許可 |
指導監督 | 市町村長による報告徴収、立入検査、改善命令、措置命令等 |
処理施設 | ・都道府県知事の許可制(ただし市町村が設置する場合は届出) ・設置計画が構造基準に適合し、設置計画及び維持管理計画が周辺地域の生活環境の保全に適正に配慮されたものである場合は許可 |
指導監督 | 都道府県知事による報告徴収、立入検査、改善命令等 |
再生利用特例 | 生活環境保全上支障のない一定の再生利用について環境大臣の認定を受けた場合には、処理業及び処理施設の設置の許可は不要 |
投機禁止 | 何人も、みだりに廃棄物を捨ててはならない |
野外償却禁止 | 何人も、処理基準に従って行う場合を除き、廃棄物を焼却してはならない |
罰 則 | 不法投棄の場合、5年以下の懲役若しくは1,000万円以下の罰金又はその併科(産業廃棄物について、法人によるものは、3億円以下の罰金) |
■産業廃棄物
定 義 | 事業活動に伴って生じた廃棄物のうち、燃え殻、汚泥、廃油、廃プラスチック類等の廃棄物 ●特別管理産業廃棄物 爆発性、毒性、感染性等人の健康又は生活環境に被害を生ずるおそれのある産業廃棄物 |
処理責任等 | 事業者が、その責任において、自らまたは許可業者への委託により行う |
処理業(収集運搬業又は処分業) | ・都道府県知事の許可制 ・施設及び申請者の能力が基準に適合する場合に許可 |
指導監督 | 都道府県知事による報告徴収、立入検査、改善命令、措置命令等 |
処理施設 | ・都道府県知事の許可制 ・設置計画が構造基準に適合し、設置計画及び維持管理計画が周辺地域の生活環境の保全に適正に配慮されたものであり、申請者の能力が基準に適合する場合に許可 |
指導監督 | 都道府県知事による報告徴収、立入検査、改善命令等 |
再生利用特例 | 生活環境保全上支障のない一定の再生利用について環境大臣の認定を受けた場合には、処理業及び処理施設の設置の許可は不要 |
投機禁止 | 何人も、みだりに廃棄物を捨ててはならない |
野外償却禁止 | 何人も、処理基準に従って行う場合を除き、廃棄物を焼却してはならない |
罰 則 | 不法投棄の場合、5年以下の懲役若しくは1,000万円以下の罰金又はその併科(産業廃棄物について、法人によるものは、3億円以下の罰金) |
<処理を委託する際には「委託契約書」が必要です>
排出事業者は産業廃棄物の処理を委託する際には、運搬業者と処分業者のそれぞれと書面による契約を結ぶ必要があります。
契約には、下記の項目について記載する必要があります。
<共通事項>
● | 他人の産業廃棄物の運搬または処分を業として行うことができる者で、委託する産業廃棄物が事業の範囲に含まれているものであることを証する書面(許可証、認定書、指定証、再生事業者登録証明証などの写し)の添付 |
● | 委託できる業者であるかの確認(事業の範囲に含まれているかの確認) |
● | 事業範囲に含まれている物を証する書面(許可証)の添付 |
● | 産業廃棄物の種類 |
● | 産業廃棄物の数量 |
● | 委託契約の有効期限 |
● | 産業廃棄物の性状 |
● | 産業廃棄物の荷姿 |
● | 産業廃棄物の性状の変化に関する事項(通常保管状況下での腐敗、揮発等) |
● | 他の産業廃棄物との混合等により生ずる支障に関する事項 |
● | 日本工業規格(JISC0959)に規定する含有マークが付された廃製品を委託する場合の、含有マークの表示に関する事項 |
● | その他産業廃棄物を取り扱う際に注意すべき事項 |
● | 委託契約期間中に産業廃棄物の情報に変更があった場合の伝達方法に関する事項 |
● | 受託業務終了時の委託者への報告に関する事項 |
● | 契約解除の場合処理されない産業廃棄物の取扱いに関する事項 |
<運搬の記載事項>
● | 運搬の最終目的地の所在地(積替保管をする場合) |
● | 積替えまたは保管を行う場所の所在地 |
● | 積替えまたは保管できる産業廃棄物の種類 |
● | 積替えのための保管上限 |
● | 積替えまたは保管をする場所において安定型産業廃棄物と他の廃棄物と混合することの許否等に関する事項 |
<処分の記載事項>
● | 処分または再生の場所の所在地 |
● | 処分または再生の方法 |
● | 処分または再生の処理能力 |
● | 最終処分の場所の所在地 |
● | 最終処分の方法 |
● | 最終処分の処理能力 |
引火性廃油 | 揮発油類、灯油類、軽油類の燃えやすい廃油 |
関連事業 | 紡績、印刷、香料製造、医薬品製造、石油精製、クリーニング、科学技術研究、その他 |
腐食性廃酸 腐食性廃アルカリ |
ph2.0以下の酸性廃液、ph12.5以上の廃アルカリ性廃液 |
関連事業 | カセイソーダ製造、無機顔料製造、無機・有機化学工業製品製造、アセチレン誘導品製造、医薬・試薬・農薬製造、金属製品製造、石油化学工業製品製造、非鉄金属製造、ガラス・窯業、科学技術研究、その他 |
感染性産業廃棄物 | 感染性病原体を含むか、そのおそれのある産業廃棄物(血液の付着した注射針、採血管など) |
関連事業 | 病院、診療所、衛生検査所、老人保健施設等、その他 |
PCB等 廃PCB等 PCB汚染物 PCB処理物 |
廃PCB及びPCBを含む廃油 PCBが塗布され、もしくは染み込んだ紙くず、木くず、繊維くず、PCBが付着、もしくは封入された廃プラスチック類や金属くずなど |
廃石綿等 | 建設物から除去した飛散性の吹き付け石綿・石綿含有保温材や、その除去工事から排出されるプラスチックシートなどで、石綿が付着したおそれのあるもの 大気汚染防止法の特定粉じん発生施設を有する事業場の集じん装置で集められた飛散性の石綿など |
関連事業 | 建設、解体、造船、器械修理、その他 |
有害産業廃棄物 | 水銀、カドミウム、鉛、有機リン化合物、六価クロム、砒素、シアン、PCB、トリクロロエチレン、テトラクロロエチレン、ジクロロメタン、四塩化炭素、 1・2−ジクロロエタン、1・1−ジクロロエチレン、シス−1・2−ジクロロエチレン、1・1・1−トリクロロエタン、1・1・2−トリクロロエタン、1・3−ジクロロプロペン、チウラム、 シマジン、チオベンカルブ、ベンセン、セレン又はその化合物を基準値以上含んでいる、汚泥、鉱さい、廃油、廃酸、廃アルカリ、燃えがら、ばいじんなど |
関連事業 | 無機顔料製造、無機・有機化学工業製品製造、医薬・試薬・農薬製造、金属製品製造、石油化学工業製品製造、非金属製造、ガラス・窯業、科学技術研究、めっき、クリーニング、その他 |
排出事業者が廃棄物の処理を委託する際に、マニフェストに、産業廃棄物の名称、数量、運搬業者名、処分業者の名称などを記載し、産業廃棄物の流れを自ら把握・管理する仕組みです。
マニフェストシステムを利用することで不正適正な処理による環境汚染や、社会問題となっている不法投棄を未然に防止できます。
マニフェストを使用する上では、下記の事項を守ることが必要です。
これらは廃棄物処理法により定められています。
● | 産業廃棄物の種類ごと。行き先(処分事業場)ごとに交付する。 |
● | 産業廃棄物を処理業者に引き渡す際に交付する |
● | 排出事業者のマニフェスト交付担当者が、産業廃棄物の種類、数量、処理業者の名称等を正確に記載した上で交付する。 |
● | 処理業者からの写しの送付があるまで、マニフェストの控えを保存する。 |
● | 処理業者から送付された写しを5年間保存する。 |
「廃棄物の処理及び清掃に関する法律(廃棄物処理法)」の一部が改正され、平成13年4月1日から、産業廃棄物の処理確認を最後まで行うことが義務付けられました。
マニフェストを適正に使用しない場合、排出事業者に50万円以下の罰金が課せられます。
電子マニフェスト制度は、マニフェスト情報を電子化し、排出事業者、収集運搬業者、処分業者の三者が情報処理センターを介したネットワークでやり取りする仕組みです。情報処理センターは、廃棄物処理法第13条の2の規定に基づき、(財)日本産業廃棄物処理振興センター(JWNET)が全国で1つの「情報処理センター」として指定され、電子マニフェストシステムの運営を行なっています。
電子マニフェストを利用する場合、排出業者と委託先の収集運搬業者、処分業者の三者が加入する必要があります。
●当社はEDIシステムで電子マニフェストを運用しております。
●JWNETの電子マニフェストシステムもご利用できます。
参考:(財)日本産業廃棄物処理振興センター(JWNET)